オークラ ニッコー ホテルズ 共通ご利用券

オークラ ニッコー ホテルズ 共通ご利用券 ご利用約款

第1条(本約款の趣旨)

本利用約款(以下「本約款」といいます)は、株式会社ホテルオークラ(以下「当社」といいます)が発行する、以下に定義するオークラ ニッコー ホテルズ 共通ご利用券(以下「共通利用券」といいます)のご利用について規定するもので、共通利用券の所持者(以下「お客様」といいます)は、本約款に従ってお取引いただくものとします。

第2条(定義)

本約款において使用する語句の定義は、別途定義されない限り、次のとおりとします。

  1. 共通利用券
  2. (1) 当社発行の前払式支払手段で、券面記載の金額をもって当社指定の店舗において商品等の購入または提供を受けることができるものをいいます。
    (2) 共通利用券は、額面5,000円の1種類とします。

  3. 共通利用券販売店
  4. (1) 当社が共通利用券の販売を認めた店舗(以下「販売店」といいます)をいいます。
    (2) 販売店は、増減することがあります。

  5. 共通利用券取扱店
  6. (1) オークラ ホテルズ & リゾーツ、ニッコー・ホテルズ・インターナショナル、ホテルJALシティの国内各ホテル及び各ホテル内店舗、その他レストラン等のうち、当社が共通利用券の取り扱いを認めた店舗(以下「取扱店」といいます)をいいます。
    (2) 取扱店は、増減することがあります。

  7. お客様
  8. 本約款の規定の全部の内容を理解、同意及び承諾した上で、当社又は販売店(販売店から引き渡しを受けた第三者を含みます)から共通利用券の引き渡しを受け、現実に共通利用券を所持される方であって、本約款に規定された利用をされる方をいいます。

  9. 商品
  10. 取扱店にて販売する商品(金券類等一部商品を除きます。)又は提供する役務やサービスなどを総称したものをいいます。

第3条(共通利用券のご利用)

  1. お客様は、取扱店においてのみ、共通利用券のご利用をすることができるものとします。
  2. 共通利用券がミシン線に沿って切り取られている時、破損その他の事由により証票番号の照合ができない時、または共通利用券の3分の1以上が滅失している時はご利用いただくことはできません。
  3. 共通利用券にて商品をご購入される場合には、お客様より当該共通利用券をお渡しいただくものとします。
  4. 共通利用券の額面が商品購入合計額に満たない場合は不足分を現金又は取扱店の指定する支払方法にてお支払いただくものとします。
  5. 共通利用券の額面が商品購入合計額を上回る場合であっても、つり銭はお出しできませんのでご了承ください。

第4条(換金及び払い戻し)

  1. 共通利用券の換金及び払い戻しは、原則としていたしません。
  2. 前項の規定にかかわらず、社会情勢の変化、関係法令等の制定改廃、その他当社の都合により共通利用券の取り扱いを全面的に廃止することを当社が決定した場合に限り、お客様は当社に対して払い戻しを求めることができるものとします。この場合、当社所定の方法に従って、払い戻しを行うものとします。
  3. 前項の払い戻しを行った場合は、お客様より共通利用券を回収させていただくものとします。

第5条(再発行)

共通利用券を紛失した場合、盗難若しくは改竄された場合、又はお客様の許可なく第三者に使用された場合であっても、返金又は再発行はいたしかねますのでご了承ください。

第6条(不正な取得・利用等)

  1. 次のいずれかに該当するときには、当社、販売店及び取扱店は、お客様に共通利用券の利用をお断りするものとします。
  2. (1) お客様が不正な方法により共通利用券を取得された場合、又は不正な方法で共通利用券を取得したことを知った上で使用された場合、若しくは使用しようとした場合。
    (2) 共通利用券が改竄、偽造又は変造されたものである場合。
    (3) 本約款に違反した場合。
    (4) その他、共通利用券の利用が不正であると当社、販売店又は取扱店が認める場合。

  3. 当社、販売店及び取扱店は、前各号の疑いがある場合、調査の為、一時的に当該共通利用券をお預かりできるものとします。
  4. お客様は、前項の場合においても、払い戻し又は共通利用券の再発行若しくは交換のいずれも一切要求することができないものとします。

第7条(個人情報の収集及び利用)

  1. 当社は、本約款に基づく取引において、原則としてお客様の個人情報の収集をいたしません。
  2. お客様が販売店又は取扱店に対し、個人情報又は共通利用券番号等の共通利用券に関連する情報を提供する場合、お客様が販売店または取扱店との取り決めにおいて行うものとします。

第8条(有効期限)

共通利用券の有効期限は無期限となります。

第9条(業務委託)

当社は、共通利用券に関して行う業務を第三者に委託する場合があります。

第10条(質権等担保権設定の禁止)

  1. お客様は、共通利用券に質権等の担保の設定をすることができないものとします。
  2. 当社、販売店及び取扱店は、お客様が前項に違反した場合、当該違反から生じたトラブル等に一切関与しないものとし、かつ一切責任を負わないものとします。

第11条(約款の変更)

  1. 当社は当社の判断において本約款をお客様に事前に通知することなく変更することができるものとします。
  2. 当社が本約款を変更する場合には、当社は速やかに当社のホームページに変更後の約款を当社所定の期間掲載するものとし、所定の期間が終了した日の翌日以降の取引においては、変更後の約款が適用されるものとします。

第12条(裁判管轄)

本約款に基づくご利用及び取引に関してお客様と、当社、販売店又は取扱店との間に紛争が生じた場合、当社の本店を管轄する東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を専属管轄裁判所とするものとします。

第13条(法令保証)

  1. 当社は、共通利用券にかかる発行保証金について、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社と発行保証金保全契約を締結し、資金決済に関する法律第14条に定める要供託額(基準日未使用残高の2分の1)を発行保証金として保全措置を講じています。
  2. お客様は、前項の発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有します。

附則

本約款は、2021年11月1日から適用されます。

発行元:株式会社ホテルオークラ

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